2020.10.23 2022.12.20

残業代請求が困難な雇用形態

残業代請求が困難な雇用形態

基本的には、労働基準法で定められている法定労働時間を超えた場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。

支払われなかった場合は、労働者が請求できる権利を持っています。
しかし、全ての雇用形態で残業代が発生するわけではありません。

今回は、残業代請求が困難な雇用形態にはどのようなものがあるのかご紹介します。

 

みなし労働時間制を取り入れている場合

外回りをしている営業マンや会社以外の場所で勤務していて正しい労働時間を把握しにくい場合は、みなし労働時間制を取り入れることができます。

みなし労働時間制というのは、会社が規定した時間分働いたとみなす制度です。
労働基準法では1日8時間、1週間で40時間が法定労働時間として定められていますが、仕事の内容によってはそれ以外の形で労働者を管理した方が効率的だと考えられ、みなし労働時間制を採用します。

もちろんみなし労働制を採用している場合でも超過した分の残業代は支払われます。
しかし、労働基準法第38条の2では「労働時間を算定しにくい場合は所定労働時間分労働したとみなす
と書かれていることから、明らかな証拠がなければ残業代の請求は難しいです。

 

裁量労働制を取り入れている場合

裁量労働制は、専門的な業務や企画の立案を行う業務などに従事している労働者に対して適用されるケースが多い制度です。

裁量労働制は、勤務する時間帯が決められていないため自由度が高い働き方ができます。
労働時間に関する具体的な取り決めはありませんが、みなし労働時間制と同じように
1日×時間働いたとみなして賃金が支払われます。

もしも実際の労働時間が短かったとしても、賃金が減らされるという心配はありません。
裁量労働制もみなし労働制と似た制度になっているので、残業をしたという明らかな証拠を残しにくいです。
そのため、確実に超過労働をしたという証拠がなければ、残業代の請求は困難です。

 

フレックスタイム制を取り入れている場合

フレックスタイム制は、労働時間を1ヶ月以内の一定単位で管理し、賃金を計算するという制度です。
あくまでも1ヶ月の中の一定期間の労働時間を加味するため、1日8時間、1週間で40時間を超えていたとしても、残業代に直結しないのもフレックスタイム制の特徴となっています。
その期間内の労働時間を集計した時に、法定労働時間を超える時間外労働があった場合のみ、残業代の請求が可能になります。
フレックスタイム制は、休日や深夜労働も適用対象になっているため、休日や深夜に仕事をした場合は、別途割増賃金は支払われます。

 

固定残業制を取り入れている場合

固定残業制を取り入れている会社では、毎月決められた金額の割増賃金を支給します。
適正に固定残業制が取り入れられている場合は、その分の残業代は支給されているものとしてみなされるため、それ以上の残業をしていない場合は別途請求できません。
固定残業制が違法ではないと判断されるためには、細かい要件を満たす必要があります。
その要件の中には、雇用契約や就業規則で固定残業代として支払う部分と基本給として支払う部分を明確にしているというものがあります。
また、客観的に見た時に、固定残業代の部分が時間外労働や休日出勤、深夜労働などの対価として正しく支払われていると認められなければいけないという条件もあります。
この両方が認められない場合は、固定残業制が適法とは言えなくなるので要注意です。

 

残業代の支給がないと法律で決められた業務を行っている場合

法律で、残業代の支払がないと定められている業務もあります。
具体的にどのような業種が当てはまるのか見ていきましょう。
 

天候や自然条件によって仕事が左右されてしまう業務

天候や自然条件によって仕事が左右されてしまう業務には、農業や水産業、林業、畜産業などがあります。
このような仕事は、毎日同じ条件で働くことが難しいため、残業代の支給がない業務に含まれています。
繁忙期や閑散期もあるので、労働基準法で定められている法定労働時間の規定にはなじまないと考えられているからです。
 

監視業務を行っている労働者

監視業務は、監視が主な業務となるので、肉体的な負担や精神的な負担が少ない仕事と考えられています。
モニターやメーターの監視を行う仕事、守衛、門番などがこれに当てはまります。
このような業務を行っている人に対しても、時間外や休日労働をした場合の割増賃金が発生しません。
ただし、交通誘導員や危険を伴う監視業務などに関しては、常に緊張した状態でいなければいけないため、該当しないケースもあります。
 

断続的に仕事をしている労働者

断続的な仕事は、作業が断続的に行われていることにより、待っている時間が長い業務を指します。
このような労働者に対しても、時間外や休日労働をした場合の割増賃金が発生しません。
薬院の専属運転手や貨物の積み下ろし業務、警備業務などが当てはまります。

ただし、監視業務を行っている労働者と断続的に仕事をしている労働者に対して残業代を支払わないためには、労働基準局の許可を得なければいけません。
そのため、実際にこのような業務に該当して残業代を支払う必要がないと見なされるケースはほとんどないのです。

 

契約社員の場合はどうなる?

契約社員は、正社員と同じような仕事をしたとしても、待遇に差があるケースは少なくありません。
正社員は残業をすると残業代を支払ってもらえるけど、契約社員には支払われないという会社もあります。
しかし、残業代の支払は正社員であっても契約社員であってもしなければいけないものです。
契約社員として働いている人が残業代の未払いで悩んでいる場合は、会社に請求することも考えるようにしましょう。

 

支払われていない残業代がある場合の対処法

残業代請求が困難な雇用形態であっても、残業代が発生する場合はあります。
そのような場合に泣き寝入りするのではなく、きちんと請求した方があなた自身のためになります。
最後に、支払われていない残業代がある場合の対処法について見ていきましょう。
 

請求書を会社に送付する

未払いの残業代がある場合は、会社に請求書を送付します。
内容証明郵便で送るのがおすすめです。
内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるため、強い証拠になります。
可能であれば、弁護士名義の内容証明郵便を送るようにしてください。
弁護士から請求が来たらどんなブラック企業でも、応じずにいられなくなります。
そのため、必ず支払ってもらいたいと思っているのであれば、労働問題に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
 

労働基準監督署に伝える

残業代の未払いは多く見られるトラブルですが、泣き寝入りしてしまう人も多いです。
泣き寝入りするのではなくきちんと立ち向かいたいのであれば、労働基準監督署に伝えるという手もあります。

労働基準監督署に伝えることで、監査などをしてくれます。
行政からの指導が入れば、会社も何らかの対応をとる可能性が高まるでしょう。
更に労働基準監督署に相談すると、固定残業代に関する指摘もしてくれます。
心強い味方になってくれます。
 

労働審判を起こす

労働審判を起こすことも手段の1つとして挙げられます。
法的な期間に持ち込むことによって、会社側も焦りを感じるようになります。
労働審判であれば個人でも起こせるので、裁判のハードルが高いという人は労働裁判を検討も考えてみてください。

 

まとめ

自分の仕事が今回紹介した業務に当てはまっている場合は、残業代の請求が難しい可能性があります。それでも、絶対に請求できないというわけではありません。

明らかに支払われている賃金の金額がおかしいと思ったら、弁護士に相談したり、労働基準監督署に伝えたりといった対策をとるようにしてください。

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