2023.02.02 2023.02.02

示談交渉で会社と合意できなかった場合どのような流れになりますか?

はじめに

従業員が会社に対し残業代を請求し,両者の示談交渉で支払いの合意ができた場合は,これにより残業代請求の問題が解決します。一方,示談交渉で,会社と合意できなかった場合,従業員はどのようにして会社に対し,残業代を請求すればいいのでしょうか?
以下では,残業代請求の手続きについて解説していきます。

労働基準監督署への申告

労働基準監督署申告し,使用者に残業代を支払うように指導・勧告してもらう方法があります。
労働基準監督署への申告は費用が掛かりませんし,手続きは1か月程度で終了しますが,以下の通り残業代請求には向きません。
客観的な証拠資料がなければ残業代の未払いの事実を認定してもらいにくい傾向にあります。
また,裁判であれば残業代について付加金や遅延損害金を請求することができますが,労働基準監督署への申告では,付加金や遅延損害金の請求はできません。
労働基準監督署の指導には法的拘束力がなく,使用者が未払い残業代を任意に支払おうとしない場合,支払いを強制する手段がありません。
そこで,示談交渉で,会社と合意できなかった場合には次の労働審判を申し立てることになります。

労働審判

労働審判は,裁判所に申し立てる手続であり,裁判官と民間の労働審判員2人の3人が間に入って行う紛争解決手続きです。
労働審判は,申立から40日以内に第1回目の期日が開かれ,原則として3回以内の期日で審理が行われます。原則として3回以内の期日で終了することから,裁判所への申立から3か月程度の比較的短い期間で解決を図ることができます。
労働審判は,原則として相手方の本社や営業所の所在地を管轄する地方裁判所で行われます。相手方は出頭を強制され,出頭しない場合には罰金が科されることになります。
労働審判の審理期間中,調停が試みられ,迅速かつ柔軟な紛争解決が図りやすいのが特徴です。そのため,残業を証明する証拠が不十分であった場合にも,労働者と使用者が話し合い,互譲により,一定の金額を支払ってもらい解決することも可能となります。
また,公開の訴訟とは異なり労働審判手続きは非公開であり,労働者のプライバシーも保護されます。
このように,労働審判には比較的短い期間で解決できる,迅速かつ柔軟な紛争解決が図れる,労働者のプライバシーが保護されるといったメリットがあります。

もっとも,労働審判の性質から,以下のデメリットがあります。
労働審判が比較的短時間で終了するという特徴から,労働者側もある程度の譲歩が必要であり,手持ちの証拠によれば残業代満額の請求が困難となる可能性があります。
訴訟手続の場合,弁護士に依頼していれば必要な場合以外は裁判所に出頭する必要はありませんが,弁護士に依頼した場合であっても労働者本人が裁判所に出頭しなければならず労働者に負担が重いです。
労働審判手続きでは,付加金を請求することはできません。

労働審判手続きの結果は3つです。
・当事者双方の合意が成立すれば調停が成立したとして,調停調書は訴訟の確定判決と同一の効力を有し,強制執行手続きをとることができます。
・裁判所の決定により,労働審判がされます。労働審判が確定すれば訴訟の確定判決と同一の効力を有し,強制執行手続きをとることができます。
・労働審判の結果に対し異議を申し立てた場合,訴訟手続に移行することになります。

訴訟手続

労働審判の結果に対し異議の申し立てをした場合は訴訟手続に当然に移行し,また,労働審判手続きを介さずに残業代の支払いを求めて訴訟を提起することができます。当事者双方が主張と証拠を提出し合い,最終的に裁判所が判決という判断を行う手続きをいいます。
訴訟手続では,費用が掛かりますし,時間も3か月から長くて数年かかることがあるので,労働審判と比べ長い期間を要します。もっとも,訴訟手続の中で和解が成立し紛争が解決される可能性もあります。

 一方で,訴訟手続では以下のメリットがあります。
 残業代請求については,残業を示す客観的資料以外にも他の方法で残業の事実が証明できれば残業代の請求が認められる場合があります。
 訴訟手続では,残業代だけではなく付加金や遅延損害金も併せて請求できるます。
 使用者が残業代を支払わない場合,判決に基づき,強制執行手続きをとることができます。

おわりに

以上の通り,残業代請求で示談交渉により会社と合意ができない場合,労働審判や訴訟手続により残業代を請求することが一般的です。これらの手続きは,労働者自身が単独で行うことができますが,労力がかかりますし,手続きを知らないため不利益な結果になる場合にもなりかねません。そこで,法律の専門家である弁護士に依頼して,労働審判や訴訟手続を代わりに行ってもらうのが有効であると考えられます。
 当事務所では,残業代請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。残業代請求を検討されている方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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